経営
猿飛桃太郎(ベース)

こんにちは!
俺の名前は猿飛桃太郎(さるとびももたろう)

突然ですが、あなたは整体院の広告づくりに頭を悩ませていませんか?
整体院の広告には多くの規制が存在するため、自分のつくるチラシが違法ではないか自信が持てませんよね・・・。

もし、よく分からないままチラシを出して規制に引っかかってしまうと、保健所からの監査が入り注意を受けることになります。
そうなれば、せっかくの「広告を出して集客するぞ・・・!」と意気込んだ気持ちも沈んでしまいますよね・・・。

さて、そんなあなたに知っておいて欲しいのが、整体院が広告をつくるときのNGワードです。
というのも、整体院の広告で注意をうける理由のほとんどが、違法な表現や言葉を使っているからなんです。

つまり、NGワードを抑えたうえで広告づくりをすれば、違反の警告を受けることもないので自信を持ってチラシを出せるというわけなんです。

そこで、今回はチラシをつくる際に注意しておくべきNGな単語や表現をお伝えするとともに、注意を受けないチラシをつくるコツをお伝えしていきます。

ぜひ、自信を持って広告づくりをしてくださいね!
それではまいります。

猿飛桃太郎が教えます!!

今回の登場人物

猿飛桃太郎(ベース)

猿飛桃太郎(22)
鬼野治療院の見習い治療家

鬼野右近(ベース)

鬼野右近(45)
鬼野治療院の院長

猿飛桃太郎が教えます!!

ある月間会議での出来事・・・

鬼野右近(ベース)

桃太郎、お前の担当している患者さんもようやくリピート率が上がってきたな。
次月から広告による集客を再開していいかもしれんぞ。


猿飛桃太郎(ベース)

おうよ!
実は結構がんばったんだよな〜。


鬼野右近(ベース)

そこでだが、今回の広告はお前が作れ。


猿飛桃太郎(驚き)

俺が・・・!?


鬼野右近(ベース)

あぁ、そうだ。
お前も独立後、最初は広告を自分で作ることになるからな。


猿飛桃太郎(喜び)

ふっふっふ。
ついにおっさんも俺の実力を認めたようだな。
大船に乗ったつもりで待っていなさいッッ・・・!

 

鬼のいる治療院

 

猿飛桃太郎(ベース)

おっさ〜ん!
広告の文章できたぜ!

鬼野右近(無表情)

・・・。


猿飛桃太郎(喜び)

かなり魅力的だろ・・・?
この広告があればほとんどの人を惹きつけられるぜ!


鬼野右近(無表情)

・・・。
いいか桃太郎、整体院の広告ってのは、何を書いてもいいってわけじゃねェんだ。
法律で定められた範囲外の過度な表現を使うと注意を受け、最悪の場合、罰金を払わなければならないこともある。


猿飛桃太郎(驚き)

罰金・・・!?
広告づくりに法律なんてあんのかよ!?


鬼野右近(ベース)

特に難しいことではない。
まずは医療類似行為の広告規制について教えてやろう。

鬼野右近が教えます!!

医療類似行為の広告をつくる時に知っておくべき掲載可能事項

医療類似行為とは、以下のような「医療ではないが、体をいい方向に向かわせる」といった意味で医療と類似している施術行為のことをいう。

 


  • 有資格の医療類似行為
    あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復
  • 無資格の医療類似行為
    整体、カイロプラクティック、オステオパシー等

 

この医療類似行為には「あはき法」という法律が定められており、広告掲載事項に規制がある。

第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項

参考:厚生労働省 法律第7条

つまり、つぎの事項以外は記載してはいけないということだ。

  • 業務の種類
  • 施術者の氏名・住所・電話番号
  • 施術所の名称
  • 施術日・営業時間
  • 予約、出張による施術の実施
  • 駐車場案内
  • 法律の基づく届出の有無

あはき法で定められた規制を守らずに、上記以外の記載を行ない広告を出してしまうと、保健所からの監査が入り指導をうけることになる。
もし、指導を無視すれば30万円以下の罰則が課せられるため、注意が必要だ。

ただし、あはき法はあくまでも有資格の医療類似行為に当てた法律で、現在のところ整体院はグレーゾーンとなっている。
各自治体によって、違法となる場合とならない場合があるため、掲載事項に不安がある場合は、保健所に確認するようにしてほしい。

 


 

猿飛桃太郎(驚き)

なんだと・・・!
じゃあ、敏腕整体師がいるってことも書けねェの・・・!?


鬼野右近(ベース)

事実と異なるからダメだ。


猿飛桃太郎(怒り)

事実だろうがよッッ・・・!
おっさんには見えねェのか、目の前にいる敏腕整体師がよ!

鬼野右近(無表情)

見えん。
違法の指導を受けたいのか?


猿飛桃太郎(無表情)

嫌に決まってるじゃねェか。


鬼野右近(ベース)

ちなみに、あはき法以外にも注意しなければならない点がある。
指導を受けることになるほとんどの原因が、使ってはいけない表現や言語を使用してしまっているためだ。
事実とは異なる情報を掲載すれば即指導が入るだろう。


猿飛桃太郎(怒り)

だから、敏腕整体師は事実だってェの!

猿飛桃太郎が教えます!!

知っていれば自信を持ってチラシを作成できる!広告づくりで注意すべきNGワード

広告をつくる際に注意しなければいけないのがNGワードを使ってしまうことだ。
特につぎの表現や単語は指摘されやすいため、細心の注意が必要だ。

 


  1. 医療と勘違いしてしまう表現・単語
  2. 誇大広告
  3. 比較優良広告

 

⒈医療と勘違いしてしまう表現・単語

医療類似行為は医療ではないため医療行為は認められていない。
そのため、医療と勘違いしてしまう表現や単語は違法になる。

例えば次のような表現・単語は知らずうちに使用してしまうことがあるため注意してほしい。

 


  • 医療機関であるかのような単語
    クリニック、診療所、治療院、医院、病院
  • 医療行為を示すかのような単語語
    診療時間、診察、問診、初診、患者、診療、休診日、マッサージ(あん摩マッサージ指圧師の資格がなければ使えない)
  • 医療行為を示すかのような表現語
    〇〇が治る、〇〇が消える、痛みがなくなる、〇〇予防に効果的、〇〇による痛みに効く

⒉誇大広告

「誇大広告」とは、実際の商品やサービスよりも大げさな表現でよく見せた広告のこと。
合理的な裏付けのない謳い文句は、消費者を勘違いさせてしまう恐れがあるため指導の対象となる。

例えば、つぎのような表現がそうだ。

 


  • その痛みたった1ヶ月で治ります
  • 痛みのない安全な施術です
  • 最先端の技術をご提供しています

 

先生の作成した広告には上記の表現が含まれていないか確認してみてくれ。

⒊比較優良広告

「比較優良広告」とは、他の病院と比較して自院をよく見せる広告のこと。
他院と比べて自院が優位に立っているような表現は消費者を混乱させてしまう恐れがあるため指導の対象となる。

例えば、つぎのような表現だ。

 


  • 雑誌で取り上げられました!
  • 著名人も○○治療院を推薦しています
  • 地域でNo.1の治療院

 

猿飛桃太郎(驚き)

ほんと、知らずに使ってしまうような単語や表現ばっかだな・・・。
俺がさっき見せた広告なんて、一発アウトだぜ。


鬼野右近(ベース)

ただ、ここまで色々と伝えたが、実際のところNGワードを使って広告を出してしまっている整体院は多い。


猿飛桃太郎(無表情)

俺、怖くてチラシ書きたくねェよ・・・。


鬼野右近(ベース)

大丈夫だ。
もし、規制対象と分からず広告を出して監査が入ったとしても、誠意を見せて指導に沿えばいきなりペナルティーを受けることはない。


猿飛桃太郎(ベース)

そうなの・・・?
でも、こんだけ規制されたら広告に何も書けねェじゃん。


鬼野右近(ベース)

確かにな。
しかし、工夫次第で規制がある中でも自院の魅力を伝えることができる。


猿飛桃太郎(驚き)

工夫・・・?

鬼野右近が教えます!!

規制を守りながら魅力を伝える!広告づくりで工夫すべきポイント

 


  1. オンライン広告へ誘導する
  2. NGワードをセーフワードに切り替える
  3. 正しい情報をわかりやすく記載する

 

⒈オンライン広告へ誘導する

折込チラシなどのオフライン広告から、ホームページなどのオンライン広告へ誘導することで、細かい規制を気にせず院の特徴を伝えることができる。
なぜなら、医療類似行為のオンライン広告は規制の対象外のため、オフライン広告よりも自由に表現ができるからだ。

例えば、チラシなどのオフライン広告にホームページのURLやQRコードを載せることで、ウェブサイトへ移動してもらえば、オフライン広告では伝えきれなかった情報を届けることができるよな。
もちろん、あまりにも過度な表現やウソの情報が消費者から指摘された場合は、警告を受ける可能性もあるため、限度をわきまえるようにしてほしい。

ちなみに、2018年6月から施行された改正医療法では、ウェブサイト等のオンライン広告にも規制ができた。改正医療法の対象は医師や歯科医師なので、整体を含めた医療類似行為は対象外ではあるが、整体業界にも同じような規制が検討されている。
そのため、今後整体院もウェブサイト等で自由な表現ができなくなる可能性が高い。

参考:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(厚生労働省)

まだ、ホームページを持っていない人はこちらの記事もおすすめだ。

>>ホームページ制作会社を選ぶポイント

⒉NGワードをセーフワードに切り替える

先ほどお伝えしたNGワードをセーフワードに切り替えることで、規制を守りながら院の魅力を伝えることができる。

例えば、NGワードをつぎのように切り替えるといいだろう。

 


  • 診察、診療→施術
  • 治療、治る→和らぐ、緩和する
  • 患者様→お客様

 

このように、NGワードは必ずセーフワードに切り替えることができる。
セーフワードをうまく使いこなしていくことで、院の魅力を伝えることができるだろう。

⒊正しい情報をわかりやすく記載する

広告にのせる情報は正しく、 分かりやすくすることで指摘を受けることなく消費者に魅力を伝えることができるだろう。
というのも、そもそも広告規制が厳しくなったのは消費者が誤解を招くような情報による被害が多かったため。

よって、根拠のない情報や曖昧な表現、事実とは異なる情報を載せないようにし、事実のみをわかりやすく伝えることで、消費者にとって親切な広告になる。
親切な広告はいずれ信頼へとつながり、院の好感度も上がっていくだろう。

 

翌日・・・

猿飛桃太郎(喜び)

おっさん!
チラシ作りなおしてきたぜ!


鬼野右近(ベース)

どれどれ?

 

 

鬼野右近が教えます!!

(番外編)鬼野治療院のスタッフ研修

猿飛桃太郎(無表情)

俺の知り合いの整体師で、独立して3年のやつがいるんだ。
最近、そいつの整体院の患者さんが減ったみてェで・・・、なんとかなんねェかな?


鬼野右近(ベース)

・・・。
そいつの店は、なんで患者さんが減ったんだ?


猿飛桃太郎(無表情)

最近、近所に自費治療を本格的にやっている整体院が増えたらしいんだ。
しかも、ホームページも金がかかってるみたいでよ・・・。


鬼野右近(ベース)

・・・。
なるほど。
それなら、手技で差別化するしかないようだな。


猿飛桃太郎(驚き)

手技で差別化・・・?


鬼野右近(ベース)

あぁ、そうだ。
この整体院が飽和している時代に、ライバル店を出し抜くには差別化が必要だ。


猿飛桃太郎(驚き)

あぁ、それはわかるぜ!
そいつも、USPとやらを考えて、差別化頑張ってるみてェだから。


鬼野右近(ベース)

その差別化だが、一番手っ取り早いのは「自院だけが対応できる症状」を作ることだ。


猿飛桃太郎(驚き)

自院だけが対応できる症状・・・?


鬼野右近(ベース)

そうだ。
例えば、次のような症状は改善できる整体院が少ないため、対応することさえできれば簡単に差別化が可能だ。

 


・自律神経症状
・精神疾患


 

鬼野右近(ベース)

整体院を経営されている先生の中には、上記の症状の改善に苦手意識を持っている先生が多い。
というのも、患者さんの中には、踏み込まれると心を取り乱すような事情を抱えている人がいるからだ。


猿飛桃太郎(無表情)

(うわっ・・・、俺も苦手だ。
前に患者さんに大泣きされたからな・・・。)


猿飛桃太郎(驚き)

でもよ、患者さんのトラウマなんかに触れずに、自律神経症状とか、精神疾患が改善できる手技なんてあるのか?


鬼野右近(ベース)

あぁ、ある。


猿飛桃太郎(驚き)

・・・!


鬼野右近(ベース)

その手技は、俺の仲間でもある「鈴木章生」先生が開発されたメソッドだ。
「精度」や「経験」がなくても、自律神経症状・精神疾患で悩んでいる患者さんを改善することができる。


鬼野右近(ベース)

ちなみに、鈴木章生先生とは、「モーションロック瞬間解除テクニック」という手技を開発し、「毎月500名の患者さんを施術・患者さん全体の80%が6回以上のリピート・月商250万円」という輝かしい実績をもつ愛知県・岡崎のカリスマ治療家だ。


猿飛桃太郎(驚き)

・・・!


鬼野右近(ベース)

この手技を身につけることができれば、急増する精神疾患・自律神経症状にアプローチできるようになり、他院との差別化や高単価、時短施術へ近くだろう。


猿飛桃太郎(驚き)

そ、その手技教えてくれよ!


鬼野右近(ベース)

いいだろう・・・。
その手技がこれだッッ・・・!

精神疾患・自律神経症状にアプローチできる手技の紹介はこちら